生活保護の扶助の中には医療扶助があります。
医療費を国が負担してくれるワケです。
生活保護を受けることになった場合、福祉事務所から
「医療要否意見書」
「訪問看護要否意見書」
「精神疾患入院要否意見書」
などの書類が送られています。
書類に必要事項を記入して提出すると福祉事務所は医療機関に意見を求めて、医療扶助が必要かどうか判断します。
医療扶助が認められた場合には「医療券」が発行されます。
医療券をもって指定医療機関へ行けば、自己負担なしで診察や治療を受けることができますが、
指定医療機関以外だと10割自己負担になるので注意してください。
指定医療機関は福祉事務所等で確認できます。
また、医療券は1カ月ごとに発行されます。
本人が福祉事務所に取りに行きますが、長期入院などで取りに行けない場合は、医師が福祉事務所に申請します。
医療扶助の対象となるのは、
診察のための費用
薬や治療材料代
手術やその他の治療の施術費用
自宅で療養する場合の世話や看護のための費用
入院費用や移送費用
などです。
メガネや吸引器なども治療に必要不可欠と判断されれば扶助を受けられます。
生活保護で医療扶助を受けるようになると国民健康保険証は返却しますが、生活保護の適用を受けなくなった場合には、健康保険証が発行されて通常通り使用することができます。
それから病院を受診するときの注意点ですが、複数の病院で同じ科を受診できないので、セカンドオピニオンはできません。
また、マッサージやハリ治療、あん摩、灸などは医師の同意がなければ扶助の対象になりません。
参考にしてください。
アヴァンス法務事務所 代表 姜 正幸
アヴァンス法務事務所は長い間CMでも見かけ、知名度と実績が抜群にある法務事務所です。
アヴァンス法務事務所でたくさんの実績と経験をつみ、独立される専門家も何人かおられるくらい、任意整理のエキスパートです。