ちょっとだけ借りてすぐ返すつもりが、あっという間に利子が膨らんで返済不能になってしまうのが闇金。
少しでも利子を返していれば何も言わないものの、返済も滞ってしまうと悪質な取り立てが始まります。
挙句の果てには
「債権譲渡したから、回収業者から連絡させる」
などと脅されることもあります。
債権譲渡とは、借金の回収を専門にしている会社(債権回収会社)にお願いして法的手段でお金を回収してもらうことです。
最悪の場合には財産を差し押さえられこともあります。
では債権回収会社が闇金から債権を譲渡されて、借金回収をすることはあるでしょうか?
これはまず考えられません。
債権回収会社として営業するためには国からの認可が必要です。
闇金は法律を無視してお金を貸している非合法な貸金業者です。
そんなところの債権回収依頼を受けていることがわかれば、債権回収会社の認可が取り消される危険があります。
あるはずがないのに、債権回収会社を名乗って取り立てられたらどうしたらいいでしょうか?
上述したように正式に認可されている債権回収会社が闇金から債権譲渡されることはまずありません。
債権回収会社を名乗る場合には、闇金業者の中にある一つの部署と考えられます。
一般的な会社のように、闇金業者にも営業部、貸付部、回収部などのように幾つかの部署を作ることで、借主に大きな組織と考えさせる傾向があります。
闇金業者の回収部などはあらゆる方法で借金を回収しようとします。
携帯電話や自宅電話、会社への督促電話から始まり、直接家や会社に取り立てにくることもあります。
しかし闇金は貸金業法に違法しているため、いくら取り立てがあっても返済する義務はありません。
債権回収会社を名乗ったとしても、正式な回収会社ではないので財産没収などを心配する必要はありません。
精神的にタフな人であれば、いくら督促電話があっても、会社に来られても気にせずにいられます。
でも取り立てが日増しに過激になり、精神的に参ってしまう場合には専門家にお願いしましょう。
弁護士や行政書士の中にも闇金を専門としている弁護士を探すことがポイントです。
違法行為でお金を貸しているため、闇金は弁護士や警察などが関係することを嫌います。
弁護士から闇金業者に受任通知をしてもらうことで一瞬で取り立てが収まるケースも珍しくありません。
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代表 坪山正義司法書士
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