お金を借りたら返すのが筋ですが借金には時効があります。
法的には消滅時効と呼ばれ、銀行や消費者金融などから借りている場合には5年間、親や友達などの個人から借りているならば10年間です。
この期間にお金を返済せず、時効の援用と呼ばれる時効主張を相手にすることで借金は時効となります。
では闇金で借りたお金にも時効があるでしょうか?
闇金に時効が通用すると考えるべきではありません。
そもそも法律に沿ってお金を貸している訳ではないので、法律に定められている時効が成立することは期待できません。
また何年もの間、闇金の取り立てから逃げ続けることができると考えるのも現実的ではないでしょう。
闇金はお金を返済するまで、どこまでも何年も追い掛け回します。
もしも本人がどこかへ逃げて連絡が取れなくなると家族や親族など関係する人に借金の肩代わりをさせます。
つまり闇金が「もうお金を巻き上げられない。」とあきらめてしまうまで、時効はないです。
冒頭で書いたように、闇金が貸しているお金は違法なお金です。
法律ではお金を貸す場合、最大の年利は20%までと決められていて、それを超える高金利で貸す業者は違法です。
闇金では一般的に「十一」「十三」での融資が行われており、10日借りて1割、もしくは3割の利子です。
これを年利に置き換えてみると、法律で決めらえている数百倍の利率になります。
それで違法に貸しているお金を返済する義務はないことが民法で定められています。
利子や延滞金はもちろん、元本も返済する義務はありません。
違法なので時効を考える前に、借りているお金は返さなくてもいいのです。
仮に闇金からお金を借りて10年が経ったので
「時効なので返済しません。」
「違法な貸金なので返済する義務はありません。」
と伝えたところで、闇金があっさりと納得するはずがありません。
むしろ取り立てや嫌がらせがエスカレートするだけです。
闇金で悩んでいる人は自分でなんとかしようとするのではなく、弁護士や法律事務所など専門家にお願いしましょう。
闇金専門の弁護士に解決を依頼することで、想像以上に簡単に解決できます。
万が一弁護士に相談することで仕返しや復讐があった場合には刑事事件として地元警察に届けることもできます。
闇金トラブルから解放されるためには、時効を待つのではなく専門家に相談することが一番です。
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代表 坪山正義司法書士
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