出資法の金利規制を避けるために、債務者の家財道具や車を一旦買い取り、それらを債務者に貸し出すリース契約を新たに締結して、
債務者が高額の使用料(リース料)を徴収する方法をとる闇金融がいます。
「家具リース」とか、「車リース」とか呼ばれて、関西を中心に増えています。
家具や車を買い取るために古物営業許可証を手に入れ、それを隠れみのにして商売をしているのです。
本来は貸金業の登録が必要であるにもかかわらず、「古物の貸し出しで使用料を徴収しただけ」と逃げる仕組みで、
法定金利を上回る利息について、「リース料」の名目で法の網の目をくぐり抜けようとするものです。
しかし、古物営業の看板を掲げながら、実際には査定を全くせず、買い取りもしないために、貸金業規制法違反、出資法違反として追及されます。
マンション、アパートなどを中心に「急な出費に朗報!」などのチラシを配布し、勧誘を行うことが多いので、注意が必要です。
出資法違反・貸金業規制法違反
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これに引っかからないために
「金銭貸借」にならないように
家財道具・自動車の「リース契約」
であるかのように装う
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リース契約に伴うリース料は利息ではない
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出資法・貸金業規制法の適用外
家具リース・車リースは違法金利を取るための
違法契約であり、その契約は公序良俗違反で無効
→貸金業規制法・出資法違反である。
こういった被害にあったときもヤミ金専門の司法書士が対応してくれます。
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代表 坪山正義司法書士
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