闇金は定期的な収入のない無職の人や生活保護受給者に対してもお金を貸します。
闇金の中には「無職の方はご利用できません」としているところもありますが、よく話を聞くと前月までアルバイトや仕事をしていてその収入がこれから入る場合、もしくは失業保険などでお金が入ってくる予定がある場合にはお金を貸します。
覚えておきたいのは闇金はあくまでもお金を貸して、そのお金を回収することが仕事であるということです。
無職であろうが生活保護受給者であろうが、どんな方法を使ってでも貸したお金を回収しようとします。
仕事がなくてお金を返せないなら、第三者に依頼して強制労働的なかなりキツイ仕事をさせられる可能性があります。
また生活保護受給者でも生活保護が受給される日を調べて、その日の前後になると執拗に取り立てられます。
自分だけではなく親兄弟、親族もトラブルに巻き込まれるケースも珍しくありません。
通常は無職の人はお金を借りることはできません。
生活保護受給者は定期的にお金をもらっていますが、これは収入ではありません。
その人が最低限の生活をしていくために国が税金をあげているわけです。
「即日融資可能」「絶対に断りません!」などの文句でお金を貸す貸金業者もいます。
これが闇金です。
闇金で借りたお金を返済するのは想像以上に過酷です。
利子や延滞金などは雪だるま式に増えていきます。
自分一人ではとても完済はできません。
それで闇金トラブルを専門に扱っている弁護士もしくは法律事務所に相談しましょう。
地元警察に相談することもできますが、警察である手前被害が生じていなければ解決に向けて動くことはできません。
弁護士であればトラブル解決に向けて即日で動いてもらえるので、すぐに取り立てや催促の電話はなくなります。
また民法では闇金がお金を貸すこと自体が違法行為なので、借りたお金は元本も含めて返す必要はないことが定められています。
弁護士はこの法律に沿ってトラブル解決を目指してくれます。
もちろん無職であってもトラブルを解決するためには弁護士費用をしっかり払いましょう。
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代表 坪山正義司法書士
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